第1章 総則
第1条(名称) 本会の名称は「成蹊学園サッカー部OB会(以下単に「本会」という。)と称す。
2 この規約において「成蹊学園サッカー部」とは次に掲げる団体を包括した総称をいう。
- 旧制成蹊高等学校蹴球部
- 成蹊小学校サッカー部
- 成蹊中学校サッカー部
- 成蹊高等学校サッカー部
- 成蹊大学体育会蹴球部
第2条(目的) 本会は、成蹊学園サッカー部の出身者相互の親睦と成蹊学園サッカー部の発展に寄与することを目的とする。
第3条(所在地) 本会の主たる事務所は、次の場所に置く。
東京都武蔵野市吉祥寺北町3-3-1成蹊大学体育会蹴球部気付
2 本会は、必要に応じ、支部を置く事ができる。
第2章 事業
第4条(事業) 本会は、第2条の目的を達成するため、財政状況を踏まえながら次の事業を行う。
- 1)会員相互の親睦に関する事項
- 2)現役およびその指導に関わる者への支援に関する事項
- 3)会員およびその家族の慶弔に関する事項
- 4)その他第2条の目的達成のために必要な事項
2 本会は、必要に応じ、前項各号の事業に関する規程を別途定めることができる。
第3章 会員
第5条(会員) 本会の会員は、普通会員と特別会員をもって構成する。
- 1)普通会員とは、成蹊学園サッカー部の出身者のうち、それぞれ、旧制成蹊高等学校蹴球部、成蹊高等学校サッカー部、成蹊大学蹴球部の出身者をいう。
- 2)特別会員とは、成蹊学園サッカー部に関係した教職員およびこれに準ずる者で会員の推挙により総会において承認された者をいう。
第4章 役員および機関
第6条(役員) 本会に次の役員を置く
- 1)会長 1名 総会において選任する。
- 2)副会長 1名 役員会で互選する。
- 3)運営委員長 1名 役員会で互選する。
- 4)事務局長 1名 役員会で互選する。
- 5)役員 20名以内 総会において選任する。
- 6)会計監事 若干名 総会において選任する。
第7条(役員の任期) 役員の任期は就任後2年以内の最終の会計年度に関する定期総会終結のときまでとする。ただし、留任をさまたげない。
2 役員にやむを得ない理由が生じたときは辞任することができる。この場合、原則として役員の補充は行わない。
第8条(役員の職務) 役員の職務は次の通りとする。
- 1)会長は本会を代表し統括する。
- 2)副会長は会長を補佐し、会長不在の場合は会長の職務を代行する。
- 3)運営委員長は、必要に応じ、一般会員の中から運営委員および学年幹事を選任し、運営委員会および学年幹事会を主宰する。
- 4)事務局長は、事務局を指揮し、日常事務を主宰する。
- 5)役員は、役員会を構成し、議事に参画する。
- 6)会計監事は毎年度末会計監査を行い、その結果を総会提出議案を審議する役員会において報告する。
第9条(総会) 本会は、毎年1回、定時総会を開催する。ただし、臨時の必要がある場合には、臨時総会を開催することができる。
2 総会は会長が招集する。
3 総会の議長は会長がこれに当たる。
4 次の事項は、定時総会の議決を経なければならない。
- 1)前年度事業報告および前年度収支報告に関する事項
- 2)当年度事業計画および当年度収支計画に関する事項
- 3)規約の変更に関する事項
- 4)その他役員会において必要と認められた事項
5 総会の議事は、出席者の過半数の賛成を以って決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
ただし、前項第3号に定める事項に関しては総会出席者の3分の2以上の賛成を以って決するものとする。
第10条(役員会) 役員会は、役員をもって構成し、必要に応じ、会長が召集する。
2 役員会の議長は会長がこれに当たる。
3 役員会は、実出席者数および委任出席者数の合計が役員総数(会計監事を除く。)の過半数以上でなければ開催することができない。
4 役員会は、次の事項を審議し、決定しなければならない。
- 1)会務の執行に関する事項
- 2)総会に提出する議案
- 3)本来、総会の議決事項であるが緊急を要する事項
- 4)その他会長が専決事項と判断した事項
5 役員会の議事は、出席役員(会計監事を除く。)の過半数の賛成を以って決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
第11条(委員会等) 本会は、必要に応じ、委員会等の各種機関に関する規程を別途定める事ができる。
第5章 会計
第12条(事業運営の財源) 本会の事業運営に必要な財源として、次の会計勘定を置く。
- 1)一般会計
- 2)特別会計
第13条(一般会計) 各会計年度の一般会計における収入は次のとおりとする。
- 1)会員からの年会費
- 2)会員等からの寄附金
- 3)イベント等に参加する会員の参加料
- 4)第15条第3項の定めによる特別会計からの取り崩し金
- 5)その他
2 各会計年度の一般会計における支出は、原則として当該年度の収入をもってこれを支弁する。
第14条(年会費) 本会は第4条の事業を円滑に行うため、年会費を徴収する。
2 会費は、原則として年1万円以上とする。
3 会員(特別会員を除く)は、毎年、本会の会計年度末までに、会費を納入するものとする。
第15条(特別会計) 一般会計の年度会計収支に剰余金が生じた場合には役員会の決定で、特別会計にその全部または一部を繰り入れる事ができる。
2 会計年度内において、特別会計から事業費用支出として計上できる金額は、原則として当該会計年度内における運用利息収入見込み額の範囲内とする。
3 特別会計の取り崩しを行う事はできない。ただし、次の場合に限り、特別会計を取り崩しのうえ、一般会計に繰り入れる事ができる。
- 1)総会において議決された場合
- 2)急施を要する事態により役員会が取り崩しを決定した場合
4 前項第2号に定める取り崩しを行った場合は、直後の定時総会において取り崩し事由および取り崩し額を報告するものとする。
第16条(会計年度) 本会の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。
第6章 雑則
第17条(雑則) この規約の運用に関して重大な疑義が生じた時は、その都度、原則として役員会においてその取扱いを協議決定する。
附則
第1条 この規約は、1985年4月25日から施行する。
第2条 この規約は、1986年6月20日から改正施行する。
第3条 この規約は、1987年6月10日から改正施行する。
第4条 この規約は、2001年3月17日から改正施行する。
第5条 この規約は、2002年3月16日から改正施行する。